会社員の 副業
として個人事業主として起業している場合に、何が経費として認められて何が認めれなないかをまとめてみました。
自分の今の環境での情報となるので、もし同じような環境で起業してる方がいれば参考にしてもらえればと思います。
自分の仕事について(業種や作業場所)
業種
- プログラマー
主にPCを利用しての作業となります。紙もペンもあまり使用しません。
作業場所
- 自宅
主に平日の夜と土日を使って作業してます。
お客さんとの打ち合わせ
- 対面での打ち合わせあり
Skype
などを利用して打ち合わせを行うこともありますが、対面で打ち合わせを行うこともそれなり(週1〜2回程度)にあります。
経費にできるもの
地代家賃
自宅(賃貸)で作業しているので、家賃の一部を経費として計上することができます。(家事按分)
按分率は自宅の広さに対して仕事に使っている割合などで算定する必要があります。
水道光熱費
自宅で作業する際に、水道・ガス・電気を利用してますので、これも一部を経費として計上することができます。
実態にあった家事按分を行う必要があります。
車両費
車を利用している方であれば、ガソリン代を経費として計上することができます。
これも、プライベートと仕事で併用している場合は、費用を按分する必要があります。
ここで注意が必要なのは「仕事」というのはあくまで、副業で行なっている分の「仕事」のことであり、会社員として利用している分の費用は計上できないということです。
なので、ガソリン代を費用として計上する場合は、車を利用している「本業の通勤など、プライベート、副業」の副業の部分にかかった費用のみ経費として計上する必要があります。
ちなみに、ローンで車を購入している場合、ローンの利息分を按分して経費として計上することも可能です。
保険料
自動車保険を利用率に応じて、経費として計上することができます。
ちなみに個人事業主の場合、生命保険料は経費として計上することはできません。
通信費
電話代やインターネット利用料なども副業として利用している割合に応じて経費として計上することができます。
交際費
お客さんを接待した際に支払った金額を費用として計上することができます。
飲食代を経費として計上する場合には「誰といったか?」を明確にしておく必要があります。売上のために必要な支出であることを証明するために必要になります。
つい、本業の同僚たちとの飲み会などを経費として計上したくなるかもしれませんが、経費として認められることはないと思いますので、注意が必要です。もし、交際費の否認を受けてしまうと、追加で税金を支払わなければならなくなります。
会議費
取引先との打ち合わせや会議の費用を計上することができます。
たとえば、会議に使用する資料の作成費用や、会議の際に出した飲み物やお菓子、お弁当の費用、会場の使用料などが、会議費であげられます。
最後に
以上、私の環境(職種・作業場所)で経費にできそうなものをまとめてみました。
日々、きちんと経費の処理などを行い、確定申告の時に慌てることがないようにしたいですね。
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